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車検ステッカーの貼り付け位置変更、2023年7月3日から運転席側へ

2023.07.04

無車検運行防止対策の一環として、「自動車検査業務等実施要領」が一部改正されました。
 自動車検査標章(車検ステッカー)の貼り付け位置はこれまで「前方から見易い位置」でしたが、
「前方かつ運転者席から見易い位置」として、運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置に表示するように定められています。

2023年7月3日以降に発行される新たな車検ステッカーから新しい位置に貼り付けることになりますので現時点でフロントガラスの中央に貼ってあるステッカーを剥がして右側に貼りなおす必要はありません!そのままで大丈夫です!

弊社で車検を受けて頂いた場合、検査は検査は自社で行い、車検更新の申請は後日となるためステッカーと車検証の出来上がりが後日となります。
そのため、郵送等でお客様にお渡しすることがありますのでその場合は自分で貼っていただくことになります。
(車検シールが到着するまでのあいだは、弊社で発行される「保安基準適合標章」(車検証のかわり)を車両のフロントガラスに貼ってありますのでご安心下さい)

車検ステッカーとは、車検に通った車両に対して発行されるシールで、正式名称は「検査標章」です。

車検シールは、表(外から見える面)と裏(車内から見える面)の両面に同じ内容が記載されています。
表には車検の有効期限が切れる年月が表示され、裏には車検有効期限が切れる年月日が文章で記載されています。

  • 今までは、フロントガラスの真ん中でしたが、右側(運転席側)に変更となりました。

車検シールを貼った後、届くまで貼り付けておいた保安基準適合標章は捨てて構いません。もし期限が切れていなくても、あくまでも車検シールが届くまでの代用品なので、捨ててしまっても全く問題ないです。

自分で貼るのが不安な方、自身がない方は、私たちが貼らせていただきますのでご安心下さい!

車検を規定の期間に受け、車検シールを貼ることは運転者の義務です。
法律により、車検シールを貼っていない車は公道を走行できず、運転した場合は罰金を科される可能性があります。
万が一、車検ステッカーを指定位置に貼付しなかった場合は道路運送車両法第66条に違反し、50万円以下の罰金が科される可能性があるため注意が必要です。

ルールを守って安全運転を心がけましょう(^^)/

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